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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年08月05日

相続人と遺族の違い859

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

控訴審の判決文を検索してもどうやっても出てこないので、新聞報道などで解説されたのを見ていくしかないのですが、日経の記事から引用すると

「現在も(1)女性の非正規雇用の割合は男性の3倍近い(2)女性の賃金は男性より著しく低い(3)専業主婦の人数は専業主夫の100倍を大きく超える―― ことなどから「妻を亡くした夫が独力で生計を維持できなくなる可能性は、妻が独力で生計を維持できなくなる可能性と比較して著しく低い」と判断。規定は合 理的理由のない不当な差別的取り扱いに当たらず、法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」

との事ですが果たして本当にそうでしょうか?

例えば婚姻している世帯で非正規雇用が女性に多いのは、配偶者控除や扶養家族にしていた方が税金などが掛からない制度設計の欠陥がそもそもの問題であるし、正規雇用であった時に女性が男性より賃金が著しく低いのであればそれは男女雇用機会均等法違反であるのは歴然でそれを放置している社会自体問題なのであり、果ては専業主婦より専業主夫が100分の一以下なのが何が問題になるのでしょうか?理解に苦しみます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:46Comments(0)