2015年07月05日
相続人と遺族の違い835
藤原司法書士事務所は土日も法律相談を受付けております!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!
前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
前回まで家督相続と遺産相続を見ていきました。
ここで復習を兼ねて現代の相続法を見てきます。
現代の相続法における被相続人の相続第1位順位者は「子」です。
遺産相続や家督相続では直系卑属と自身の子孫を第一位順位者に持ってきますが、現代では「子」と言う表現を用います。尚、当然ですが子は養子も含まれていますし最高裁判決を受けて非嫡出子の法定相続分による差は撤廃されています。また被相続人より先に子が死亡していた時に子に直系卑属たる子(被相続人から見れば孫)がいればその子(孫)が代襲して相続人になります。(これは孫が死亡していて曾孫がいても同じです)
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
主な相談事項
・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)
・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)
・経営相談等
本日~17:00まで
☎099-837-0440
前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
前回まで家督相続と遺産相続を見ていきました。
ここで復習を兼ねて現代の相続法を見てきます。
現代の相続法における被相続人の相続第1位順位者は「子」です。
遺産相続や家督相続では直系卑属と自身の子孫を第一位順位者に持ってきますが、現代では「子」と言う表現を用います。尚、当然ですが子は養子も含まれていますし最高裁判決を受けて非嫡出子の法定相続分による差は撤廃されています。また被相続人より先に子が死亡していた時に子に直系卑属たる子(被相続人から見れば孫)がいればその子(孫)が代襲して相続人になります。(これは孫が死亡していて曾孫がいても同じです)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
12:26
│Comments(0)
2015年07月04日
相続人と遺族の違い834
藤原司法書士事務所は土日も法律相談を受付けております!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!
前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
前回の設定で篤蔵に妻の俊子もおらず、父が隠居していた時は第三位順位者として父母が相続人となり父母も他界していたとすれば戸主の周太郎が最終的に相続人となるのが遺産相続の順位です。
ちなみに遺産相続では相続人が複数人になる場合もありますが、その場合の原則は相続人の頭数での均等割り となりますが、つい最近までの差別と同じく嫡出子と非嫡出子との間では相続分が1/2となっていました。(むしろこの規定が戦後も合理的差別として生かされていました。)
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168 法律相談予約専用ダイヤル
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前回の設定で篤蔵に妻の俊子もおらず、父が隠居していた時は第三位順位者として父母が相続人となり父母も他界していたとすれば戸主の周太郎が最終的に相続人となるのが遺産相続の順位です。
ちなみに遺産相続では相続人が複数人になる場合もありますが、その場合の原則は相続人の頭数での均等割り となりますが、つい最近までの差別と同じく嫡出子と非嫡出子との間では相続分が1/2となっていました。(むしろこの規定が戦後も合理的差別として生かされていました。)
次回に続きます。
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・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
09:38
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2015年07月02日
相続人と遺族の違い833
相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!
前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
いや~興奮しました!!なでしこ決勝進出おめでとうございます!!
いいんです、オウンゴールでも !
相手のPKに疑惑があったので。
決勝戦が楽しみです!
さて、前回人気ドラマに当てはめてみました家督相続と遺産相続、今回も当てはめてみます。
兄やんこと周太郎が仮に長生きすれば、篤蔵が分家しない限り秋山家に属するので篤蔵に相続が開始すれば遺産相続となり、第一位は直系卑属たる篤蔵の3人の子です。子がいないときなら妻の俊子が相続人となります。
今回は短いですがここまでにします。(興奮覚めやらないため)
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
いや~興奮しました!!なでしこ決勝進出おめでとうございます!!
いいんです、オウンゴールでも !
相手のPKに疑惑があったので。
決勝戦が楽しみです!
さて、前回人気ドラマに当てはめてみました家督相続と遺産相続、今回も当てはめてみます。
兄やんこと周太郎が仮に長生きすれば、篤蔵が分家しない限り秋山家に属するので篤蔵に相続が開始すれば遺産相続となり、第一位は直系卑属たる篤蔵の3人の子です。子がいないときなら妻の俊子が相続人となります。
今回は短いですがここまでにします。(興奮覚めやらないため)
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html
☎0120-996-168
Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
10:16
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2015年07月01日
相続人と遺族の違い832
相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!
前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
今日から7月!柏・藤原合同事務所は相続を含め相談は無料で受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせくださいませ!
前回までの家督相続と遺産相続をあの人気ドラマの天皇の料理版に当てはめて考えてみます。
秋山家の家督相続人は8回目までは兄やんこと周太郎がその資格を有していました。秋山家は裕福でしかも家督相続人は相続財産のすべてを独占できるので、兄の意向でパリへの渡航費用を捻出出来たのも頷けます。しかし周太郎は亡くなってしまったので、現時点での家督相続人の資格を有するのは意外と篤蔵ということになります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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今回もその続きです。
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前回までの家督相続と遺産相続をあの人気ドラマの天皇の料理版に当てはめて考えてみます。
秋山家の家督相続人は8回目までは兄やんこと周太郎がその資格を有していました。秋山家は裕福でしかも家督相続人は相続財産のすべてを独占できるので、兄の意向でパリへの渡航費用を捻出出来たのも頷けます。しかし周太郎は亡くなってしまったので、現時点での家督相続人の資格を有するのは意外と篤蔵ということになります。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
08:49
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