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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年07月27日

相続人と遺族の違い851

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

女性の地位の向上と言うよりはむしろ男性の地位の低下により、女性を優遇する合理的差別の一部が実態と合わなくなってきたことが徐々に社会問題化していきました。例えば母子家庭はもらえる公的扶助があるのに父子家庭にはそれが無いなどです。

そこでまず平成22年に児童福祉手当の受給対象が母子家庭だけでなく、父子家庭まで拡大しました。そしてその後遺族基礎年金が平成26年4月1日以降、事実上の母子年金であったものが妻を亡くした夫(但し未成熟の子がいることが要件)まで拡大されるようになりました。その他にも労災事故で顔に(外形的に)後遺症を負った時に女性の方が子より手厚い補償を受けていたものを男性もその基準まで引き上げたり(それ以前は男性の方が低い補償を受けていた)など基準を引き下げるのではなく女性優遇の部分まで男性を引き上げるようになってきていました。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:59Comments(0)