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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年07月25日

相続人と遺族の違い849

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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

憲法上は男女平等をうたっていても実体上まだまだ女性の地位が低いのでそれを解消するための優遇は合理的差別だとして認められていることを前回から取り上げています。これは公的扶助に特に顕著な傾向でした。私の父が亡くなった時まだ私の兄弟も含め幼かったため年金が受給されていましたがその頃の名が母子(福祉)年金と呼ばれ文字通り子と妻に支給されるためのもので、それは遺族基礎年金と名を変えてもつい最近までその性格は変わりませんでした。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:43Comments(0)