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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年07月10日

相続人と遺族の違い840

藤原司法書士事務所相続遺言相談センター。

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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

現代の相続法において、配偶者が独自の順位を持たないという事は逆に言えば配偶者のみが相続人となる場合を除き他の相続人と相続財産をシェアすることを意味します。戦前は家督相続はもちろん遺産相続でも独自の順位を持っていたので配偶者が相続人になるという事は相続財産を独占できたとも言えます。

現代の相続法のそのシェアの割合こそ法定相続分となり、どの順位者の相続人と同順位となるかで配偶者の割合が異なっていきます 。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:06Comments(0)