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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年06月04日

相続人と遺族の違い811

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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前回までの第一位順位を例えを用いて整理してみます。

まずお殿様がいて正妻がいたとします。正妻の子は嫡出子と考えてください。次にお殿様には側室もいます。側室の子は庶子と考えてください。最後にお殿様は身分を隠して街中に繰り出しひょんなことから町人に手を出し子が生まれたその子は非嫡出子と考えてください。時代劇に例えるのは元々この特権階級の制度を一般人に適用していることがありますしその方が分かりやすいかと思いますので、尚時代劇と異なるのは女子も相続権があるという事です。

①正妻、側室、町民すべて男子を生んだとき

この時の家督相続人は年齢にかかわらず、正妻の子が家督相続人です。所謂身分が高いからと考えれば分かりやすいかと思います。

②正妻の子が女子、側室が男子の場合

この時は男子が優先して家督相続人になります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

藤原司法書士事務所

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タグ :相続


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:22Comments(0)

2015年06月03日

相続人と遺族の違い810

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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

鹿児島は梅雨に入りました。鬱陶しい季節の始まりですが、梅雨が無ければそれはそれで困りものなので災害が無く適度に雨が降ればと都合のいいことを考えています。

さて前回紹介した庶子と似たような考え方で現在無い制度として「継親子関係」と言うものが存在しました。

これは要するに父または母が再婚した時、現代の制度では再婚相手と養子縁組をしない限りその再婚相手とは法律上の親子関係は発生しませんが、戦前の制度では逆に親子関係が発生したと言う制度でその再婚相手を「継父又は継母」と呼びその相手から見た子を「継子」と呼んでいました。

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:09Comments(0)

2015年06月02日

相続人と遺族の違い809

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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前回出てきた文語で難解なものが出てきましたのでここで取り上げます。

まず「庶子」とは、父が認知した子即ち非嫡出子(婚姻関係に無い母との間の子)が父と同一の戸籍に入った時の子をいいます。

例えが非常に悪いとは思いますが、妾が生んだ子を自分の戸籍に入籍させたこと理解すればいいかと思います。そしてこの場合、正妻と子の間では養子縁組をしなくて法律上の親子関係が発生したようです。(この正妻を子から見ると「嫡母」と呼びます)

現在では正妻との間では養子縁組をしない限り子との関係は単なる一等姻族にすぎません。

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:23Comments(0)

2015年06月01日

相続人と遺族の違い808

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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

今日から6月!早いものでもう今年も半年経とうとしています。

さて家督相続の第一位順位は直系卑属ですが、これだけだと候補者が何人も出てくることになりますが家督相続人は当主なので一人だけがなり得ますのでその優劣を定めておく必要が出てきます。

そこで

1、子と孫が候補となる時は子が優先する→ある意味当然と言えます

2、親等が同じなら男優先→男尊女卑の考えから

3、親等が同じで性別が同じなら嫡出子が優先→別途解説します

4、親等が同じ女性の場合嫡出子及び庶子 →別途解説します

5、1~4の同じものの間では年長者

となります。

次回に続きます。

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:42Comments(0)