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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年06月20日

相続人と遺族の違い823

藤原司法書士事務所では土日も相談対応中!相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前回までの第一位から第四位までの家督相続人即ち戸主に世継ぎもおらず、父母も含めた直系尊属もおらず結婚もしていない(または離婚 、死別)ため配偶者もおらず、兄弟姉妹もいないどころかその子孫もいない、まさしくお家断絶の危機にあるような場合(第二順位者を指名していないことを前提として)第5順位者として戸主の相続開始後親族会が言わば他家から後継者を選定して家督相続人として迎えていたようです。よく大名など(但しこの場合他家に養子として迎え入れられているので厳密には同じ意味ではないでしょうが)直系に世継ぎがいないときなど血筋の近い他家から世継ぎとして迎えていたその名残だとは思われます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 09:24Comments(0)