スポンサーリンク


上記の広告は一定期間更新のないブログに表示されます。新しい記事を書く事で広告が消す事ができます。

  

Posted by みやchan運営事務局 at

2015年05月25日

相続人と遺族の違い803

藤原司法書士事務所は相続に関するご相談は毎日無料で受け付けております!

相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

戦前の家の制度はその当主が女性となること自体は可能でした(女性が当主となることを「女戸主」と呼びます)が、通常の戸主とは異なることもあります。

それが家督相続原因にも出てきて、例えば前々回紹介した隠居の制度も通常の戸主には年齢が60歳以上に達していなければ隠居辞退できないのですが、女戸主の場合年齢に関係なく 隠居を可能としていましたし、今回取り上げる入夫との婚姻でも家督相続が開始されることになります。

ではその入夫とは?

次回紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440  
タグ :相続


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:02Comments(0)