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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年05月19日

相続人と遺族の違い798

藤原司法書士事務所は相続に関するご相談は毎日無料で受け付けております!

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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

家督相続の相続原因はいくつかあり、それぞれ特徴のある原因となっています。

①戸主の死亡及びそれと同視できる現象

なんだかんだで圧倒的に多いのが、戸主(被相続人)の死亡により相続が開始することになることです。これ以外の相続開始はあまりみたことがありません。一般的に戦前の制度は現在と関係しないように思われますが、相続手続きには被相続人の戸籍が必要で、しかも生まれてから死亡までの全戸籍を集める必要があります。日本は平均寿命が世界一の国なので例えば80歳代の方が亡くなると必ず戦前までさかのぼらなければならず、この家督相続にぶつかります。そうなると戸籍に記載されている方が大変多くなりしかも手書きであるので文字の判別に苦労したりすることになります。

死亡と同視できる現象とはいわゆる失踪宣告のことです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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タグ :相続


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:49Comments(0)