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Posted by みやchan運営事務局 at

2014年12月29日

相続人と遺族の違い779

今年もあと2日!遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております!
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

夫婦間の契約取消権、これが制限される場合として婚姻関係が実質破綻している状態で交わされた契約(=約束)は取り消すことができないとされています。前々回も少し取り上げましたが、事実上の財産分与の約束を離婚届提出直前で取り消すことが可能となってしまうからです。では、契約当時は破綻していなかったけれど後に破綻してしまった時に取り消すことはどうなるのでしょうか?

次回取り上げていきます。

今年の更新はこれで最後になります。

次回は1月4日以降になります。

今年もお世話になり、ありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎099-837-0440

※12月30日~1月3日まではお休みします。
  
タグ :相続


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 13:44Comments(0)