スポンサーリンク


上記の広告は一定期間更新のないブログに表示されます。新しい記事を書く事で広告が消す事ができます。

  

Posted by みやchan運営事務局 at

2014年12月18日

相続人と遺族の違い777

今年もあとわずか!遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

どうでもいい事ですが、タイトルがスリーセブンになっています。

さて、夫婦間の契約取消権ですが、一見条文通り読むと簡単に取り消しが可能であるように見えますが、実はそうなっていません。場合によっては取り消しが許されない場合があります。なぜそうなっているのでしょうか?

それは婚姻が破たん状態になっている時などに離婚の条件にした約束(=契約)がこの条文のせいで簡単に覆すとなると一向に離婚が進まなくなってしまいます。そこで解釈として取消しが最早できない場合があることが判例で示されています。

次回その判例を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
  
タグ :相続


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 12:58Comments(0)