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Posted by みやchan運営事務局 at

2014年11月08日

債務整理の相談ならお気軽に!

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藤原司法書士事務所 債務整理相談センター

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 10:02Comments(0)

2014年11月07日

相続人と遺族の違い754

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

民法760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する

前回も何を当たり前のことをと取り上げましたが、明文化されていることで仮に費用を払わないわがままな夫(又は妻)がいても仮に裁判上で請求することも可能になってきます。またこの条文は民法752条に定める夫婦の協力扶助義務を費用の面で具体化したものとも解されています。どちらにせよ夫婦は夫婦である限り費用面を含め互いに助け協力し合わなければならないことを法律上でも定められていることになります。またこの婚姻費用分担義務は過去において一方が負担しなかった分も請求することができるとされています。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 12:12Comments(0)

2014年11月06日

相続人と遺族の違い753

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

婚姻中に得た財産は特別な事情がなければ実務上ほぼ夫婦の共通財産となることが多いことは前回みてきました。では逆に婚姻にかかる費用等はどうなるのかと言う問題もありますが、これも法律で書かれています。

即ち民法760条にて

「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」

と定められています。何を当たり前のことをと思われるかもしれませんが、法でキチンと明記されていることも重要なことです。でなければ裁判沙汰になった時になかなか苦労することもあるからです。

次回はこの条文をもう少し詳しく見てきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:23Comments(0)

2014年11月04日

相続人と遺族の違い752

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

そもそも前回で取り上げた「婚姻中自己の名で得た財産」自体借金でもない限り難しいと言えます。現在減ってきたとはいえ専業主婦も夫の代わりに家事全般を取り扱いますし、パートで働く主婦も家事等が前提で時間の少ない労働をしているのであって夫の給与全てが夫の稼ぎであるとは言えないからです。だから婚姻後の財産はほとんど2項の夫婦の共有財産であるとの推定が働き、相続(配偶者の法定相続は1/2)や財産分与で清算されることになるのです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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タグ :相続


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 12:40Comments(0)

2014年11月03日

相続人と遺族の違い751

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

鹿児島では今日は気持ちよく晴れています!皆様のお住まいの地域ではどうでしょうか?

さて前回は、夫婦別産制の条文である民762条を掲載しました。その一項である条文をそのまま読むと婚姻中であっても自己の名で得た財産はそれぞれ個人のものであるかのように読めます。けれど学説も実務もよっぽど一方の財産から支出されていない限り、例えば婚姻前の稼ぎから購入したような事情がない限り個人のものであると認定されることはなく、2項の夫婦の共通の財産であると認定されることがほとんどです。(但し借金は後に紹介する日常家事債務等に該当しない限り個人自身の借金となります)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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タグ :婚姻


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 12:25Comments(0)

2014年11月01日

3連休でもお気軽に!

藤原司法書士事務所では平日お忙しい方のご希望にお応えして3連休中でも法律相談を実施しております!

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3連休中の営業時間 9:30~17:00まで

但し本日は午後霧島出張がありますので、対応は早くても16時以降となります。



HPより

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:53Comments(0)