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Posted by みやchan運営事務局 at

2014年11月18日

相続人と遺族の違い761

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

代理人とは、本人に成り代わり法律行為等を行うことで本人自身がその行為の結果を直接受けることができる制度です。よくドラマなどでは弁護士が「代理人です」と言ってそのドラマ内で物語のキーマンになったりしますが、弁護士に限らず世の中にはかなり利用されている制度です。その代理権が法律上当然に発生している場合と本人との契約による場合があります。前者の代表は未成年の子に対する親権者の行う行為や会社(法律上一人の人間として扱われるいわゆる法人)の代表取締役などがあり、後者は先ほど紹介した弁護士などがあります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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タグ :相続


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 17:18Comments(0)