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Posted by みやchan運営事務局 at

2014年11月06日

相続人と遺族の違い753

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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

婚姻中に得た財産は特別な事情がなければ実務上ほぼ夫婦の共通財産となることが多いことは前回みてきました。では逆に婚姻にかかる費用等はどうなるのかと言う問題もありますが、これも法律で書かれています。

即ち民法760条にて

「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」

と定められています。何を当たり前のことをと思われるかもしれませんが、法でキチンと明記されていることも重要なことです。でなければ裁判沙汰になった時になかなか苦労することもあるからです。

次回はこの条文をもう少し詳しく見てきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440
  
タグ :婚姻相続


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 16:23Comments(0)