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Posted by みやchan運営事務局 at

2012年12月01日

12月も毎日法律相談に応じます!!

藤原司法書士事務所では年末年始を除き12月も毎日法律相談を受け付けております!



具体的相談例

・いたずらで怪我を負った場合の相手方への治療費の請求

・離婚の際定めておかなければならない事項

・借金が多くて首が回らない(どうすればいいか分からない・・)

・不動産登記簿の見方を教えてほしい

・相手方とのトラブルが名誉棄損に当たるか?

・東京の弁護士に破産申立を依頼したけれどお金は支払ったのに書類を揃えなかったことで辞任してしまった

・消費者金融との取引があったけれど払いすぎた利息があるのでは?

その他どんな些細なことでも構いませんので、お悩みがあれば一度藤原司法書士事務所へご連絡されてそのお悩みをスッキリさせてください!

鹿児島市を中心に出張にも応じております!!(当事務所へ出張相談が基本です!)

皆様からのお問い合わせお待ちしております!!



藤原司法書士事務所 なんでも相談室

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html

☎0120-996-168※鹿児島県内のみ

☎099-837-0440 時間外、県外

営業時間 土日祝9:30~18:00

※上記以外でも事前の予約により対応いたします!
  


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 12:00Comments(0)

2012年12月01日

相続人と遺族の違い386

今年もあと1か月!!

今年中に解決を図りたいお悩みがあれば藤原司法書士事務所へご相談してみませんか?土日も対応しております!



前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑥相続の承認もしくは放棄、又は遺産分割をすること

相続は相続人にとって突然やってくるものです。以前もこのブログで紹介していますが、相続は単に財産などの権利を承継するだけでなく被相続人に属していた義務(債務等)も引き継いでしまいます。その場合に重要な財産行為において判断能力が低下しているとすれば後にどんな不利な結果を生むか分かりません。そこで相続の承認及び放棄にかかる意思表示に保佐人の同意を必要としています。まだ同様に遺産分割も相続人間で新たな権利を発生させる行為であるため(義務については遺産分割の対象外)保佐人の同意を必要とします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html

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☎0120-996-168
  


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:12Comments(0)