2012年11月30日
原則お客様のところまで出向きます!
藤原司法書士事務所の方針としてわざわざ事務所まで足を運ばれなくてもこちらからお客様のところまで出向いて法律相談等に対応させていただきます!!これはお客様に大変ご満足頂いておりますので今後も継続していきます!今年もあと1か月足らずとなっておりますのでこれを機に法律問題でお悩みであればぜひご連絡くださいませ!また各種手続代理(相続放棄、不動産の名義変更その他)も行っておりますのでお気軽にお問い合わせください!
藤原司法書士事務所 なんでも相談室
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
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http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/ryoukinn.html
☎0120-996-168※鹿児島県内のみ
鹿児島県外、時間外のお問い合わせ☎099-837-0440
営業時間 平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
12:45
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2012年11月30日
相続人と遺族の違い385
明日から師走。今年中に解決しておきたいお悩みがありましたら藤原司法書士事務所へご相談ください!
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
⑤贈与・和解・仲裁合意をすること
贈与は相手方の負担を求めず自身の権利等を与えるものですからある程度の判断能力がなければ本人にとって重大な権利喪失につながります。和解も同様で一度和解が成立すると和解前にあった権利義務が消滅してしまいます。(民696)仲裁は裁判外の行為ですが第三者たる仲裁人が当事者の紛争の解決のために裁判に似た手続きで行われるもので一旦仲裁が成立するとそのことを蒸し返すことができなくなります。(裁判の確定判決と同じ効力を有してしまう)
これらは被保佐人の権利を直接消滅させる危険性を有しているので制限がかけられることになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
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☎0120-996-168
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
⑤贈与・和解・仲裁合意をすること
贈与は相手方の負担を求めず自身の権利等を与えるものですからある程度の判断能力がなければ本人にとって重大な権利喪失につながります。和解も同様で一度和解が成立すると和解前にあった権利義務が消滅してしまいます。(民696)仲裁は裁判外の行為ですが第三者たる仲裁人が当事者の紛争の解決のために裁判に似た手続きで行われるもので一旦仲裁が成立するとそのことを蒸し返すことができなくなります。(裁判の確定判決と同じ効力を有してしまう)
これらは被保佐人の権利を直接消滅させる危険性を有しているので制限がかけられることになります。
次回もこの続きです。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at
08:47
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