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Posted by みやchan運営事務局 at

2012年11月29日

藤原司法書士事務所のお悩み相談室

藤原司法書士事務所は年末に向けて法律問題でお悩みの方の相談を随時受け付けております!多重債務問題や離婚でお悩みの方、相続で親族間でもめておられる方、個人事業を会社法人化したいと考えておられる方その他様々なお悩みを抱えていらっしゃるのであれば藤原司法書士事務所へご連絡いただき、お悩みを解決して来年に備えられてみませんか?どんな些細なお悩みでも受け付けております!秘密はもちろん厳守!鹿児島市を中心に出張相談いたします!ぜひこれを機に藤原司法書士事務所へご連絡くださいませ。





藤原司法書士事務所 なんでも相談室

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/concept.html

☎0120-996-168

県外・時間外☎099-837-0440

営業時間 平日9:00~20:00 土日祝9:30~18:00

遠方の出張相談の場合は事前予約をお願いします。また別途交通費等の実費がかかる場合もありますのでお問い合わせくださいませ。
  


Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 11:09Comments(0)

2012年11月29日

相続人と遺族の違い384

鹿児島で離婚でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談されてみませんか?鹿児島市を中心に出張相談にも応じております!



前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

④訴訟行為

これは被保佐人が保佐人の同意なく「原告」として訴訟を提訴することを制限しているものです。訴訟行為は原告にまず提訴した事実について立証責任があり、その立証責任を果たせなかった場合(つまり例えばお金を貸したから返せとの訴訟を起こした場合、お金を貸した事実=借用書等が存在せずほかにも証拠を示すことができなかった場合など)その事実は「無かったこと」と判定され、その判定が確定してしまうと「無かったこと」を覆すことができなくなるため、そのような高度の判断能力が必要な訴訟行為を単独で認めないとの趣旨の規定です。但しあくまで「原告」として訴訟行為は単独でできないものになっていますが、相手方からの訴えに対して「被告」として対応する場合、または上訴に対しての訴訟行為は制限されていません(民訴法32条)。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士 at 08:43Comments(0)